もらい事故なのに・・・
- Posted by さんき
裁判官・非常識な判決48選より、交通事故にまつわる怖い話をご紹介します。
- 訴えの内容
運転していた車が対向車線にはみ出し、対向車両と衝突して、はみ出した車の
助手席に乗っていた男性が死亡する事故が発生。
対向車線を走っていた車は、はみ出してきた車の存在に気が付いて、避ける
などの対応ができたはず。したがって、対向車線を走っていた車は損害賠償の
責任を負うべき
- 判決
もらい事故であったとしても、対向車線を走っていた車は、はみ出してきた車を
避ける事ができた可能性もあり、事故について過失がなかったとは言えない。
したがって、もらい事故で車を運転していた運転手は責任を負う
(福井地裁 平成27年4月13日判決)
「過失がなかったこと」が証明できなければ、責任を負わされることも。
裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」としたうえで、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)
に基づき「賠償する義務を負う」と認定。
対向車側に4000万円余りの損害賠償の支払いを命じました。
死亡した男性の遺族が対向車両の運転手の会社に損害賠償を求めた裁判ですが、
対向車両の運転手は、もらい事故の被害者でもあります。
これだけを見ると、なぜもらい事故の被害者が、はみ出してきた車に乗っていた
人の死亡の責任を負わされるのか?と不思議な気分になります。
こんな事故まで、ぶつけられたドライバーが責任をとらされるのであれば、恐ろしくて
車を運転する事などできなくなってしまいます。
続きは次回に
長崎県雲仙市国見町土黒甲83-2
保険クリニック雲仙国見店 (有限会社 さんき)