もらい事故なのに・・・続き
- Posted by さんき
なぜこのような判決が下されたのか。本当に裁判官が非常識なために、
このような判決になってしまったのでしょうか?
実は、このような判決結果となったのは、一概に裁判官だけに問題があったとはいえません。
そこには交通事故における特殊な法律が存在していることが一つの理由となっているのです。
交通事故が起きた時に適用される法律として、自動車損害賠償保障法というものがあります。
この3条には、交通事故が起きた場合には、ドライバーが自分の運転について「過失がなかったこと」
を証明しない限り責任を負う、という規定があるのです。
この「過失がなかったこと」を証明する、というのは想像しているよりとても大変な事です。
「過失があったかなかったかわからない」ではダメで、責任をおわされることになります。
完全に「過失はなかった」と言い切れるほどの証明をしないとダメなのです。
今回の事故で、もらい事故を受けた対向車線を走っていた車のドライバーは、その運転に
「過失がなかった」という証明まではできなかったのです。
というのも、実はもらい事故を受けた車の前には、2台の車が走行しており、その2台は、
はみ出してきた対向車両をうまく避けていたからです。
このようなケースもあり得ます。
ドライブレコーダーは今や必需品なのです。
長崎県雲仙市国見町土黒甲83-2
保険クリニック雲仙国見店(有限会社 さんき)