日常生活賠償特約
- Posted by さんき
日本国内、日本国外における日常生活での事故、自宅の所有・使用・管理に起因する事故により、他人にケガ
を負わせてしまったこと、他人のモノを壊してしまったこと、または、誤って線路に立ち入って電車等の運行不能
させてしまったこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、日常生活賠償保険金を支払う特約です。
≪事故例≫
・子供がキャッチボールをしていて、誤って隣の家の窓ガラスを割った。
・子供が線路で遊んでいて、電車の運行を止めてしまった。
・犬の散歩中、犬が飛び出し通行人にケガをさせてしまった。
・自転車で歩行者にぶつかり、ケガをさせてしまった。
上記があげられます。
2008年9月に事故当時11歳の少年は帰宅途中で乗っていたマウンテンバイクで、歩行者の女性と正面衝突し、
女性は転倒、頭を強く打ち脳挫傷の重症を負いました。
女性は一命は取り留めたものの意識は戻らず、四肢拘縮などの後遺障害も残ってしまい女性側が損害賠償を訴え、
少年の母親に約9500万円の賠償が命じられました。
事故を起こしたのが未成年で損害賠償が高額であり、その請求先が少年の母親であったことがキッカケで事故について周囲されることになり、こういった相手への賠償に備える特約です。
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