スマホ(ながら運転)罰則強化 12月1日施行
- Posted by さんき
(弁護士ドットコムより抜粋)
改正道交法では運転中に携帯電話を使用し交通事故を起こした場合、携帯電話使用等(交通の危険)、運転中に通話したり手に持って画面を注視した場合、携帯電話使用等(保持)いずれも罰則が強化されます。 以下参照。
携帯電話の使用 ・・・改正前 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
改正後 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
携帯電話の使用等・・・改正前 5万円以下の罰金
改正後 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
また携帯電話の使用等(交通の危険)での事故は交通反則通告制度の適用から除外されます。交通反則忠告制度とは運転中の軽微な交通違反(反則行為)は反則金を納付すれば刑事上の責任を問われない制度で、対象となる交通事故については切符が切られることです。
適用から除外ということは、必ず刑事上の責任を問われることとなり、違反の内容次第では正式な刑事裁判にかけられることもあり得るということになります。
また、今回の改正により携帯電話使用等(交通の危険)点数が2点から6点になり、一発免停となります。
携帯電話使用等(保持)の基礎点数は1点から3点に引き上げられます。反則金が大型は7000円から2万5000円に、普通車が6000円から1万8000円に引き上げられます。
ついつい電話に出てしまいますが、交通事故はもとより違反した場合は出費も多くなります常にこころ掛けて安全運転をお願いします。また電話を使用する方は機器を使用し安全な方法でお願いします。
長崎県雲仙市国見町土黒甲83-2
保険クリニック雲仙国見店 (有限会社 さんき)